不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けてしまった
不倫はいけないことだとわかっていながらも交際を継続し、相手の
家族や配偶者に知られた場合には慰謝料を請求されることが多くあると
思います。
そこで慰謝料を請求された場合の対処法や一般的な金額の相場などを
書きたいと思います。
■不倫相手からの通知の対処方法
大抵の場合、電話やメール、内容証明郵便物等にて請求される場合が多い
ようです。
いつかは・・・と覚悟していても当然、突然の通知にビックリして驚くとは
思いますが、それは不倫相手の配偶者も同じことです。
やはり知ってしまった以上は何らかの制裁をと考えると思います。
それが相手への「慰謝料の請求」になります。
まずは覚悟を決めて冷静に対応することが大切です。
①感情的な言動は避けて誠意をもってお詫びし支払いを回避できないか交渉
してみましょう。
②交渉の末、支払いが回避できなかったとしても金額を最小限にしてもらえる
ような交渉をしてみましょう。
■実際に請求が認められる事例
不倫の定義等は様々ですが、不倫慰謝料の請求として認められている場合は
①相手が既婚者であると知っていながら交際を継続していたこと
②実際に肉体関係の事実があったこと
が揚げられています。
要するに以上の2点がが揃ってはじめて慰謝料の支払い義務が発生するのです。
当然、不倫相手が結婚していることをあなたに打ち明けずに交際していたので
あれば、逆にあなたが慰謝料の請求ができる場合もあります。
ですから上記のような事実がない場合は、文面等で相手の配偶者へ伝える必要が
あります。それらが認められれば慰謝料の支払いを免れることができます。
また、請求された場合にはすぐに金額などの話はせずに、証拠の提示を求めること
が重要です。
もちろん不倫は過ちですが、単に慰謝料を請求すれば相手が支払う義務が発生する
わけではありません。
上記2点を、認めざるを得ない証拠の提出があってこそ請求できるのが慰謝料です。
■慰謝料の支払い義務が発生した場合
相手が証拠を揃えていて慰謝料の支払いが免れない場合には、減額の交渉をして
みましょう。支払い者の経済状況・就業状況にもよるかと思いますが、一般的な
相場は100万~200万といわれています。
色々な事情によって変動しますが少額であれば数十万~、高額ですと500万円という
事例もあるそうです。
その事情の中にも、交際期間が長い、すでに不倫相手との子供を妊娠している、
支払い者の収入や資産が高額などという場合には、やはり慰謝料も高額を請求される
ことになりえます。
逆に相手側の事情には、配偶者の不倫によって自殺未遂、鬱病などの精神的苦痛、
夫婦としての期間が長い、請求者の年齢が高く収入もない(少ない)専業主婦などの
場合にも、あなたが支払う慰謝料が高額になる場合があります。
今回のような事例を踏まえ、請求されたら慌てずに誠意を持って対応しましょう。
また相手との交渉のやり取りは、内容証明郵便等を利用して必ず書面に残しておくことが
必要です。交渉中、交渉後にも「あの時に伝えた、聞いてない」などということを
避けるためです。
支払いの義務が発生し相手との交渉が心配な方は、やはり専門家の弁護士等に依頼
するのが一番の良策だと思います。
あなたの事情を理解し、よい方法で解決してくれると思います。
また弁護士費用等が心配な方は下記の「法テラス」HPを参考にしてみてください。
国の機関ですが弁護士費用の立替などの対応もしてくれるようです。
法テラスHP http://www.houterasu.or.jp/index.html
電話番号:0570-078374(平日9:00~21:00/土曜日9:00~17:00)