子供をつれて離婚した場合、どのような援助が受けらるか?離婚した母子家庭を援助する制度


 

 

子供をつれて離婚した場合、どのような援助が受けられますか?

 

離婚はしたいけど子供がいるから生活が不安で離婚に踏み切れない人は多いでしょう。

母子家庭になった場合に受けられる手当や免除など、情報を得て利用する人と何も知らず利用しない人とでは生活も違ってきます。

子供との生活ということを考えれば、うまく利用していくのがいいでしょう。

 

「児童手当」・・・国の制度

 

これは母子家庭でなくても子供がいて受給している家庭が多いのでほとんどの方が知っているのではないでしょうか。

子供が小学生まで、所得が限度額内であればどの家庭でも申請して受給することができます。

小学生までというのは、6年生の3/31までの児童を養育しているということです。

支給額については

・第1子   5,000円

・第2子   5,000円

・第3子以降 10,000円

(前年度の所得が限度額以上の場合、支給されません)

 

離婚した場合、養育者や住所、名前など変われば新たに認定請求が必要です。

 

 

「児童扶養手当」・・・国の制度

 

父母の離婚や父親または母親の死亡などによる、ひとり親家庭に手当を支給する制度です。

支給額は所得と子供の人数によって変わってきます。

所得と限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まり、一部支給額は所得に応じて10円きざみの額となり、扶養親族の数が増えると限度額は変わります。

児童手当が年3回の振込みのように、こちらも4月、8月、12月の年3回に分けられ振り込まれます。

わかりずらいので、詳細や支給要件、手続きの方法などは住んでいる地域の役所、児童手当と同じ窓口に行って尋ねてみることをおすすめします。

 

 

「児童育成手当」・・・東京都の制度

 

父母が離婚した児童に、子供が高校3年生の3/31まで支給されます。

 

支給額については、児童1人あたり13,500円でこちらも所得制限があり、2月、6月、10月に分けられて支給されます。

 

 

 

申請に必要なものは、振込みを希望する金融機関の通帳と印鑑(郵便局以外)、保護者本人の前年度の所得証明書、戸籍謄本などです。

 

いずれの手当てを申請するにも、まずは自分の住んでいる地域の役所、担当窓口に電話をして申請する際に必要な書類などを教えてもらうことです。

いきなり窓口に行ってしまうと、書類が揃わなかったためにまた出直しということにもなりますし、必要書類を揃えるのに日数がかかる場合もあります。

離婚直後はやることもたくさんあります。

役所だって近所にあるとは限らないですし、何度も足を運べるほど暇ではありません。

少しでも時間に余裕のある時は子供と一緒に過ごすことを考えるべきでしょう。


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