離婚届を出して離婚成立すれば子供の戸籍も母親へ移動する?
いいえ、離婚届を出しただけでは子供は夫(父親)の戸籍に残ったままです。
離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
ここには戸籍の筆頭者ではない者、つまり夫が筆頭者であった場合は妻について書くことになります。
子供がいる場合、離婚すると子供は自動的に別れた夫の戸籍に入るのです。
これは男性に有利なのではないかと感じますが、現在の法律ではこのようになっているのです。
妻が子供の親権を取った場合、実際に子供を育てるのは母親なのに母親と子供の戸籍は別々なのか?と疑問に思うでしょう。
そして、母親と子供は同じ戸籍にしたいと思う方が多いのではないでしょうか。
「それなら、役所に行って母親と子供を同じ戸籍にしてもらえばいいんじゃない?」
普通こう考えると思いますが、これがダメでそう簡単にはいかないものなのです。
「では、いったいどうしたらいいの?」
「子の氏の変更許可申立書」という書類を、家庭裁判所に提出しなければいけないのです。
そして裁判所から許可をもらい、役所へ行って子供を母親の戸籍に入れるための「入籍届」という手続きをする順序になります。
つまり、家庭裁判所の許可がないと子供を母親の戸籍に入れることはできないのです。
そんなに大変なことをしなければいけないの?と、初めて知った人はそう思いますね。
でも、午前中の早い時間に「子の氏の変更許可申立書」を裁判所へ提出するとその日のうちに許可が出ますので、その後役所へ行って「入籍届」を提出すれば手続きは1日で済みます。
そのたびに仕事を休まなければいけないということもないでしょう。
この手続きをするなら、午前10時までに裁判所へ行くことをおすすめします。
「裁判所へは何を持って行けばいいの?」
・申立書(これは家庭裁判所に置いてあります)
・「子供と夫の戸籍謄本」と「妻の戸籍謄本」が必要です。
・収入印紙代として現金800円。
・印鑑(シャチハタはダメです)
・身分証明書(免許証やパスポートなど公的なものです)
役所へは、裁判所で受け取った許可書と印鑑、身分証明書、そして入籍届の用紙は役所に
置いてあるので窓口で書けば子供の戸籍を母親の戸籍に移してもらえます。
手続きの最後に、戸籍の書き換えが何日くらいで完了するか説明があると思いますが、何も言われなかった場合は何日くらいかかるのか、確認しておくとよいですね。
面倒なことも難しいこともありません。
時間配分と必要書類など確認した上で、順序よく進めばすぐに子供の戸籍の変更ができるということです。