離婚後の子供との面会について、話し合いでまとまらない場合は?
話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停、審判の申し立てをして調停によって面会交流に関する取り決めができます。
「面会交流って?」
離婚した後または別居中であっても、子供を養育・監護していないほうの親が子供と面会をすることで、まずは父親と母親が話し合って決めることになります。
「調停手続きを利用する場合は?」
面会交流調停事件として申し立てをします。
事件なのか?と思う人もいるかも知れませんが、家庭裁判所での調停では事件と名がつくだけで、刑事事件とは全く違いますので心配はいりません。
この手続きは離婚前で両親が別居中でも、話し合いでまとまらなければ利用することができます。
子供との面会交流は、子供が健全に成長していくよう助ける必要があるため、調停の手続きでは子供の年齢や性別、性格に加え就学しているか未就学か、生活リズムや生活環境はどうであるかなどを考え、子供に精神的な負担をかけないよう十分に配慮した取り決めができるように、話し合いを進めていきます。
「申立人」は父親、または母親です。
「申し立てをする場所」は相手方の住所のある家庭裁判所か、当事者が合意で決める家庭裁判所になります。
「申し立てに必要な費用は?」
子供1人につき収入印紙1200円分と、連絡用(郵送の場合)の郵便切手ですが、申し立てをする家庭裁判所が決まったらその裁判所のホームページを見ると裁判手続きを利用する方への説明が記載されています。
調停では、子供を養育・監護していないほうの親が子供と面会交流を行うことについて、会う回数や日時、どのような場所にするかなど、内容や方法についても具体的なところまで話し合うことができます。
親との面会交流がその子供にとって健康、安全な成長を助け、福祉にかなうものとなるように話し合い、子供が年齢的にも大きい場合は子供の意向も尊重した取り決めができるように、話し合いが進められます。
調停で話し合いがまとまらない場合は不成立として調停は終了しますが、引き続き審判手続きで審理が行われ、審判によって結論が示されます。
「面会交流の拒否はできる?」
養育、看護をしていないほうの親に子供を会わせないすることはできません。
子供に対する面接交渉権は、親として当然持っている権利なので、子供に会うことまで拒否するのはできないと考えられているのです。
「どこまで具体的に取り決めができる?」
より具体的に取り決めをしたほうが、面会交流が進んでから親としてお互いに譲れない部分などが出てきてトラブルにならずに済むでしょう。
決まっていることだから守って下さいと言えますしね。
・月に何回会うのか
・何時から何時まで会うのか
・泊まることはできるのか
・電話や手紙のやり取りはできるか
・誕生日やクリスマスのプレゼントはできるのか
・学校行事などの参加は認めるのか
・子供の受け渡し方法は?(特に小さい場合は)
・連絡方法について
決めておきたいことはたくさんあると思います。
そして、面会交流の取り決めをした時は小さくても、子供が中学生、高校生と成長していけば子供の考えというのも生まれてくるので、そういったことも踏まえて先々は子供の意向を尊重していくということが大事なのではないでしょうか。