不倫相手のからも慰謝料は取れるのでしょうか
年収が低い場合慰謝料の金額に影響はあるのはごぞんじですか?
旦那だけではなく不倫をしていた相手にも慰謝料は請求可能
たとえば、不倫相手の収入は15万円ほどの場合
これは請求できる金額に影響を及ぼすのでしょうか?
離婚となった原因が不倫発覚が原因の場合は慰謝料を請求することができます。
金額は多くて300万円ほどでしょう。
旦那様に要求する慰謝料と養育費の意味も違うものです
ただし、裁判が起きたときや弁護士が介入した時に減額交渉になることがあります。
旦那側への請求
旦那様にはあくまでも、私が傷ついているんだという意味の慰謝料
及び子供への責任の義務ということで養育費の請求が可能です。