離婚公正証書の作成について
離婚の際にお互いで取り決めた内容の詳細を記載し、その後の金銭の支払いや
親権、財産分与などを記した契約書の中でも、当人同士だけで比較的容易に
作成できる「離婚協議書」と「離婚公正証書」とがあります。
この書類の大きな違いは「離婚公正証書」には慰謝料や養育費などの支払いが
滞った際などにに相手の給与を差し押さえることができる「強制執行」が可能と
いうメリットがあることです。
離婚の際にはお互いよく話し合い充分な取り決めをして「離婚協議書」を作成し
契約を交わしたつもりでも年月の経過により人の気持ちも風化しがちですし、
まして新しい生活の中で、以前の生活での支払いに追われると妥協心も起こらない
とはいえません。
しかし、相手の支払いを充てに生活をしている方は滞られたりすれば自分の生活
もままならなくなりますから、金銭に関する事項はやはり「公正証書」の作成を
おすすめいたします。
◆強制執行認諾条項
慰謝料、養育費の未払いの際に強制執行をできる条項となります。
公正証書を作成するには、この強制執行認諾約款付きの証書を作成しましょう。
この条項があれば未払いの際の差し押さえが簡単にできます。
しかしこの条項がない場合の財産、給与の差し押さえには大変な作業が伴います。
裁判所へ出向き、何種類もの書類の作成、差し押さえるものによっては供託金も
かかりますし、それら作業を弁護士等に依頼するとなると当然費用もかかります。
差し押さえるまでに多量の労力と、月日と費用がかかることになります。
◆作成にあたって
離婚公正証書の作成には、まずは当人同士が離婚及び離婚の条件について合意して
いる必要があります。
公証役場へ出向いて作成することになるわけですが、第三者の公証人はもちろん
法律の専門家で証書を発行しますが、支払いのアドバイスや相談に乗ってくれる
わけではありませんし、お互いの仲裁が目的でもありません。
書類作成の際には、当人同士で充分に話をして条件や契約内容を取り決め、納得
して作成する必要があります。
◆書類作成の際に必要なもの
・当人それぞれの印鑑証明書(発行されてから3ヶ月内のもの)
・戸籍謄本
・実印
・パスポート・運転免許証などの本人確認書類
・離婚公正証書作成手数料(以下参照)
目的価額 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
3000万円以下 23,000円
5000万円以下 29,000円
必要な書類は公証人によって違う場合がありますが、作成手数料は全国どの公証役場に
おいても一律です。
目的価額とは、作成する公正証書内に記された慰謝料、養育費などの合計金額になります。
また公正証書の作成は当人同士が公証役場に行かなくても代行での発行が可能です。
もちろん費用がかかりますが行政書士、弁護士が代理での作成も行ってくれます。
前にも記しましたが離婚協議書などでの取り決めで、慰謝料や養育費の支払いが最後まで
完結されるのは1~2割程度だそうです。
そうなれば未払いに泣き寝入りするか、多大な時間と労力、費用をかけて請求することに
なりかねません。
将来そうならないためにも費用を惜しまずに離婚の際には公正証書の作成をおすすめします。