慰謝料を請求する場合に必要な証拠の提示
自分の配偶者が不倫をしている、していたとわかった場合には、その事実を
知ってから3年以内であれば離婚後でも相手に対して「慰謝料」を請求することが
できます。
しかしながら請求したからといって相手が素直に支払いに対応するとは限りません。
「不倫行為」の事実となる証拠を提示しなければ相手に支払い義務を負わせることが
できません。
今回は慰謝料の請求等に関して必要な証拠にはどんなものが認められるかを参考までに
紹介したいと思います。
実際に請求が認められるのは
①相手が既婚者であると知っていながら交際をしていたこと
②肉体関係の事実があったこと
この事実を証明しないことには相手に慰謝料を請求することができません。
■証拠となりうるもの
①既婚者であるということを知っていた事実
・例えば配偶者と不倫相手とのやり取りのメールや手紙に「このことがダンナ(奥さん)に
バレたら大変なことになる」「携帯でメールしてて奥さん(ダンナ)に気づかれない?」
などという文面の証拠または画像
・あなたと配偶者との結婚式やパーティなどの不倫相手が出席している事実
・職場、勤務先が同じで婚姻状況がわかっているような事実
②肉体関係の事実
この証拠は、実際のところ盗撮行為などをしない限り実際の現場を押さえることは
難しいのですが、一般的には下記のようなもので対応されているようです。
・メールや手紙などで肉体関係を予測できる旨を示した画像や実物
・配偶者が不倫相手の自宅などに入るところ、帰宅するところの時間や画像、動画など
(時間は滞在時間の証明のため、短時間である場合には言い訳されやすい)
・ともにラブホテルなどに入ることろ、出るところの画像、動画
以上のような証拠の提示が必要になります。
といっても簡単に入手は難しいと思います。
最近は探偵、興信所、弁護士さんも協力してくれます。
慰謝料を請求して相手に支払い義務を負わせるためには、相手が絶対的に言い逃れ不能な
証拠は必要になってきます。
2人を尾行して動画を撮影、写真を撮るなどという行為は相手に気づかれるリスクを
伴います。
自分では無理があると思った場合には、専門家へ相談してみるとよいと思います。