価値観が違いすぎてもう耐えられない、離婚はできるの?
性格の不一致や価値観が違うというだけでは離婚原因にはならないことが多いようです。
それでも、性格の不一致や価値観の違いからどのような問題が出てきたのか検討していくことで、その具体的な事情によっては離婚原因にもなる場合があります。
事実関係をうまく整理し、組み立て、どのように主張し立証できるか、その立証により結論が左右されるケースもあるようです。
「法律上の離婚原因は5つ」
・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死の不明
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある
夫婦のどちらか一方が離婚したいと言っても相手は離婚したくないという場合、最終的には離婚訴訟の裁判の中で、離婚を認めるか認めないか裁判所が判断することになるでしょう。
そこで、この法律上の離婚原因のどれに当てはまるのか検討されて、当てはまれば離婚は認められますが、どれにも当てはまらなければ離婚は認められません(法律上の離婚原因はないということになるため)。
性格の不一致や価値観の違いというだけでは、曖昧すぎることから法律上の離婚原因にはならないということで、性格の不一致や価値観が違った結果、夫婦関係に支障をきたしたのであるなら、その具体的な事情を取り上げていきます。
また、そのことから夫婦が別居をすることになった場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められるケースもあるようです。
「性格の不一致や価値観の違い」と言えば、当事者がいちばんよくわかっていることなのですが、実際の調停や訴訟の場では「事実関係」「立証」が重要で、それをどう立証していくかによって、離婚をしたい側にとっては良い結論にも悪い結論にもなるのです。
ここで一つ述べておきますが、法律上の離婚原因がなければ離婚ができない、というわけではありませんので気を落とさないでください。
法律上の離婚原因というのは、協議や調停で離婚できなくて訴訟となった場合、裁判所が判決によって離婚を認めるのに必要な判断材料なのです。
協議や調停で離婚が成立するなら法律上の原因は必要ありません。
こちらが、性格の不一致や価値観の違いで離婚したいと言って、相手も同じように思っているのなら話し合いで離婚は成立する、協議離婚というかたちになるわけです。
価値観の違いから離婚を決意するに至った事実関係というものが何かしらあると思います。それを具体的にはっきりと人に伝わるように主張、立証することで婚姻を継続しがたい重大な事由として認められている例は多くあるということです。