離婚にかかる費用のほか、もらえるお金、請求できるお金については知らなかったために
あとで泣くより、賢くなって離婚するほうが自分のためです。
前にも述べたように、離婚するための準備として離婚や離婚後にかかるお金について確認しておくことは大切ですが、
離婚に伴い請求できるお金についても、知っているのと知らないで何もせずに離婚してしまうのとではその後の生活も大きく変わります。
「婚姻費用分担請求」
夫には妻の扶養義務があるため、別居から離婚までの生活費を婚姻費用として分担請求できます。
別居して、すぐに仕事が見つからなければ生活費に困りますね。
婚姻費用とは、夫婦が日常生活を送るために必要な衣食住、交際費、娯楽費、医療費、養育費です。
実は夫婦にはお互いに生活を保障する義務があるということから、生活費を確保するために婚姻費用分担請求が認められています。
毎月いくらくらいもらえるのか気になるところですが、婚姻費用は一律に決まっているわけでなく、
夫婦間の話し合いによって決めることができます。
家庭裁判所では婚姻費用算定表を活用しているため、話し合いで決める際にもこの算定表を参考にすることが多いようです。
相手と直接話し合うことが難しい場合は、婚姻費用を請求する内容証明郵便を送る方法があります。
内容証明郵便を送っても支払いがない、そんな場合は婚姻費用分担請求調停の申し立てが
約2,000円でできます。
婚姻費用は請求した時から離婚する時までの間、もらえるので別居した場合、すぐに請求するべきです。
※内容証明郵便とは?
聞いたことはあるけど実際どんなものかわからないという人も多いですね。
「誰に、いつ、どのような内容の書面を出したか」を郵便局が証明する郵便です。
通常の郵便と同じなのですが、文字数や書式が細かく決められていることで公的な雰囲気があり、送られた相手にとって心理的なプレッシャーを与えることができるのです。
書く内容としては・・・
・別居の事実
・婚姻費用を請求する意思と金額
・婚姻費用の支払い期限
・振込み口座
・支払いがない場合には調停を起こすという意思表示
作成したら、同じものを3通持って郵便局に行きます。
費用は1,000~2,000円程度ですが、郵便局のサイトを参照するとよいでしょう。
内容証明を送っても支払いがない場合は、記した通り婚姻費用分担請求調停をしましょう。
申し立てにかかる費用は2,000円ほどです。
必要な書類は・・・
・婚姻費用分担請求調停の申立書
・夫婦の戸籍謄本
・申立人の収入に関する資料(あれば確定申告書や給与明細など)
・相手方の収入に関する資料(持っていれば)
離婚の話し合いをしていく上では、今回述べた婚姻費用の請求で生活費を確保するのは重要
だということがわかったと思います。
別居中なのに夫側から生活費など一切もらっていない女性は数多くいます。
ここで一つ婚姻費用分担請求について学んだあなたの周りにそのような方がいたら「婚姻費用の分担請求はしてみた?」と聞いてみてください