不倫相手の元妻から慰謝料を請求がされた場合の対処法


不倫相手の元妻から慰謝料を請求がされた場合の対処はどのようにしたらよいでしょうか。
内容証明郵便が届いた場合の対処法をお伝えします。
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婚姻関係が破綻している場合は不倫にならない?

不倫していた彼の、元妻から慰謝料300万円を請求されました。
しかし、お付き合いしていた男性は元奥さんとの関係が既に破綻しており、実際に離婚が決まっていたため、
独身と言っていたというケースの時どのような判断となるのでしょうか。

知った時のタイミングが重要

このケースの場合、不倫となったと知ったタイミングにかかっています。
男性が離婚をしているといって信じていたかとおもいますが、まだ事実上籍がはいっていれば
不貞行為となります。
女性側自身、離婚してから知ったのか、離婚前に知ったのかが大きなポイントになってきます。
知らなかった場合は不貞行為を問うことは難しいでしょう。

内容証明郵便に効力はあるのか

内容証明郵便は法的効力はありません。
相手方に、自分がこのような行動を起こしますよ。
法的機関にも相談しますよという、意志のあらわれであって
内容証明郵便で、慰謝料請求されてもその額は払う必用はありません。

早めに相談を

早めに弁護士に相談をする事が最善の策です。
当事者同士では話がもつれますので、かならず第三者をいれて示談のお話にしたほうがよいでしょう。

 


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